当て逃げは一発で免停になるのでしょうか? 結論として、当て逃げをして捕まったら点数は7点になり、一発の免停になります。
交通事故被害者のための弁護士紹介サイト(交通事故解決.jp)によりますと、
車を擦った場合でも、ヒドイ当て逃げでも、たいていは「物損事故」扱いです。通常の物損事故の場合、よほどの大事故でなければ点数を加算される事はありません。ですが、当て逃げともなると、警察の行政処分も厳しくなり、以下のような加算がなされます。
基礎点数:安全運転義務違反 2点
付加点数:当て逃げによる付加点数(危険防止措置義務違反) 5点という事で、捕まった場合は合計7点となり一発で「免停」となります。
とのことです。
そもそも当て逃げはふつうは「物損事故を起こした加害者が現場から逃走する事、またその罪」と上記サイトに記されていました。「現場から逃走」するということで、2016年5月24日に報道されたのが、滋賀県で県警の守山署員がパトカーで巡回中にある駐車場でフェンス接触の物損事故を起こしたけれど、上司の指示で現場から立ち去ったという事件です。
この事件へのコメントはともかくとして、もし自分がちょっと「擦ってしまった」という時にどんな気持ちが湧いてくるか・・・そのとき、しかし、どう対処すべきか「きちんと日頃から心を決めておくべき」と感じました。
心のなかでいつ誘惑の悪魔が囁くか分かりませんから・・・
この記事の情報は基本的に、上記のサイトを参照しています。当て逃げというものがそもそも「ばれるか?」という点は、ひき逃げが圧倒的に捕まることに比べると検挙率は低いようです。(もちろん低いから・・という意味でなく、心を穏やかに過ごすためには、逃げる発想は当初からゼロにしておくべきと思います)
近ごろは防犯カメラもありますからあらゆることを後から調べられてしまいますね。点数は上記の通り、ふつうにたとえばフェンスにぶつかったこと自体で点数は変わらないようですが、逃げてしまうと安全運転義務違反で2点と、危険防止措置事務違反で5点の7点が加算されます。
免停については通常は6点から、前歴があると4点や2点でも免停になる場合があるので要注意です。「当て逃げ」で7点となった場合には、前歴がなければ、ふつうは30日間の免停になります。このページは前歴との関係をテーマにしているわけではありません。しかしともかく、免停になったときの期間は人によって異なるということ。
また罰金としては「一年以下の懲役または10万円以下の罰金」となります。悪魔のささやき(?)の一つとして、時効がすぐ来るのでは?というのもあるかもしれません。ズバリ、時効は3年だけど、その起算は相手側(被害者)が自分の損害と加害者を知ったときからだそうです。
そんなケースを考えると、3年過ぎても決して時効でないわけです。そんなことを考えながらオドオドと暮らすことを想像したら、ともかく事故を起こさないことが一番ですが、万一の場合には決して悪魔のささやきに乗らないことを、決めておこうと思いました。
何ごとも心配し過ぎはよくありません。しかし知っておいたほうがいいことって、たくさんありますね。余談ですけれど防犯カメラは、いま街中に設置されているといっても過言でありません。いつだったか福田和子受刑者をモデルとしたドラマをやっていました。あの時代、防犯カメラがなかったから、あんな長期にわたる逃亡が可能だったのだろうと、ある意味感心しました。
一方で、もし当て逃げの被害に遭ってしまったら・・・上記サイトからですが
万が一当て逃げの被害に遭いましたら、必ず警察に連絡し現場確認をして、事故を公式に記録してもらいましょう。その理由は2つあります。
「理由」についてまとめると、加害者が出頭するかもしれないから被害者も届けておいたほうが良いということ。また「事故証明」は取得したほうがいいからということ。
・・・う〜む、いろいろありますネ。人身事故だけでなく事故にはくれぐれも気をつけて過ごしたいものです。