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政治資金規正法上は公私混同も違法ではない!?

投稿日:2016-05-21 更新日:

政治資金規正法によると、公私混同であることが明らかになってもそれは違法とは言えないようです。いま、舛添都知事が政治資金規正法に関連して、問題になっている渦中だから驚いたわけです。法的に違反でないなら、舛添都知事をめぐる一連の疑惑が、都民から見たら疑惑でも「法的にこれは問題ありません」と、うまく(!?)丸められてしまうのでしょうか?

くわしい方には今さらかもしれません。私は素人感覚で驚いたのが、下記の橋下氏のコメントを載せた記事でした。

橋下氏は「弁護士による第三者委員会なんて全く意味なし。なぜなら政治資金規正法は公私混同の使い方も違法にしていない。金の支出について記録があれば公私混同でも合法」「ザル法。不動産を買わない限り、原則支出につ いて制約はない。あとはその使い方について有権者が政治判断を下すというのがこの法律の仕組み」と法律解説した。

そのうえで「政治資金規正法上は公私混同も違法とはならない。どれだけ厳しく見てもね。舛添さんそこを狙っているのかな」と分析した。(デイリースポーツ 5月21日の記事より)

5月20日の記者会見で、70回ほど同じ言葉を繰り返した等々報道されていますが、ツイッターでは「厳しい第三者の目で押し通す予定!笑」が繰り返されているとか。

なお橋下氏は上記の記事の続きで「公私混同が如何なものかを検証する政治倫理委員会的第三者委員会を立ち上げれば、間違いなく辞職勧告が出るだろう」とも述べているそうです。法には触れなくても、政治倫理的に検証したら明らかだ、という視点は、一市民としても納得が行きます。

 

(写真はイメージです)

逆にいえば、法にさえ触れなければ、言葉は悪いけれど逃げ切ってしまう・・となったらまさに政治不信を招くでしょう。

あらためて、政治資金規正法とはある意味凄い法律だと思います。仮に政治家が自分の家族とお正月の旅行に行き、衣類を購入して、美術品を購入して、それらが明らかに公私混同のお金の使い方であっても、違法でないのですね。違法でない=OKか否かは、表現上は、イコールにしてはいけない気がしますが・・

ともかく「違法でない」のですネ。知らなかった。

 

 

 

 

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